よくある質問
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児童発達支援施設「ぶるーべりー池田」に寄せられた質問
Q1.「発達障がい」と言われとても不安です。
「発達障がい」とは、脳の一部機能の発達が関係する、生まれつきの障がいのため、育て方や性格の問題ではありません。
「その場」「そのとき」「その状況」に合わせて言葉を発したり、行動を起こしたりという適応能力的な発達につまずきが生じる状態を「発達障がい」と言われます。
こうしたつまずきは家庭や学校など、周囲がサポートをすることでクリアされる課題も多くあります。
他の子より成長がゆっくりに見えて不安になる部分もあるかもしれませんが、適切なサービスを受けることで発達へのサポートをさせていただくので、ご安心ください。
「その場」「そのとき」「その状況」に合わせて言葉を発したり、行動を起こしたりという適応能力的な発達につまずきが生じる状態を「発達障がい」と言われます。
こうしたつまずきは家庭や学校など、周囲がサポートをすることでクリアされる課題も多くあります。
他の子より成長がゆっくりに見えて不安になる部分もあるかもしれませんが、適切なサービスを受けることで発達へのサポートをさせていただくので、ご安心ください。
Q2.障がい者手帳は持っていない場合、受給者証の取得も難しいのでしょうか?
受給者証と障がい者手帳は取得基準が異なります。
また、お子さまの年齢が低い場合、「自閉症スペクトラム傾向」「多動傾向」などとはっきりとした診断がつかないケースが多く、障がい者手帳を取得するにいたらない場合が少なくありません。
そのため、受給者証の支給決定には、医師の診断だけでなく、1歳半検診や3歳児検診などの様子や、保育園・幼稚園などの様子、ご家庭での様子などが勘案されます。
また、お子さまの年齢が低い場合、「自閉症スペクトラム傾向」「多動傾向」などとはっきりとした診断がつかないケースが多く、障がい者手帳を取得するにいたらない場合が少なくありません。
そのため、受給者証の支給決定には、医師の診断だけでなく、1歳半検診や3歳児検診などの様子や、保育園・幼稚園などの様子、ご家庭での様子などが勘案されます。
Q3.障がい者手帳を持っている場合、受給者証は不要ですか?
障がい者手帳と受給者証は別物になります。
障がい者手帳をお持ちの方でも福祉サービスを利用する場合は受給者証の取得が必要になります。
障がい者手帳をお持ちの方でも福祉サービスを利用する場合は受給者証の取得が必要になります。
放課後等デイサービス施設「ぶるーべりー石橋」に寄せられた質問
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